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譲渡所得(短期譲渡所得と長期譲渡所得)

譲渡所得とは?

「譲渡所得」とは、分かりやすく言えば、所有している資産を売却したことにより得た利益(もうけ)のことです。

例えば、1000万円で購入した土地建物を3000万円で売却した場合、2000万円が譲渡所得となります。

ただ、細かいことをいうと、上記以外にも差引くことができるものがあります。

譲渡所得 = 売却金額 - 取得費 - 譲渡費用

取得費とは?

「取得費」とは、「売った土地や建物について、昔買ったときの購入代金」や、「購入時の仲介手数料」や、その後支出した「改良費、設備費」を加えた合計額をいいます。

※ 実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

譲渡費用とは?

「譲渡費用」とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、「売却時に仲介手数料」、「測量費」、「売買契約書の印紙代」、「売却するときに借家人などに支払った立退料」、「建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用」などです。

長期譲渡所得・短期譲渡所得の違い

譲渡所得には、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2つに分けることができます。

売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超の不動産を売却した際の譲渡益(利益)を「長期譲渡所得」と言い、
売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の不動産を売却した際の譲渡益(利益)を「短期譲渡所得」と言います。

つまり、所有期間が5年超か、5年以下かで、長期と短期を分けます。

そして、

長期譲渡所得は、所得税率が15%で、短期譲渡所得は、所得税率が30%となります。

所有期間とは?

「所有期間」とは、「土地や建物の取得の日」から引き続き所有していた期間を言います。この場合、相続や贈与により取得した場合は、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

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