(このページは、改正民法に対応しています)
例えば、BがAからお金を借り、その担保として、B所有地に抵当権を設定した。
その後、Bが「Aの抵当権」が付いたB所有地をCに売却したとします。
これを、「抵当権等の制限が付いた不動産の売買(担保権付着売買)」と言います。
上記売買契約の際に、抵当権は抹消して引渡す旨の契約をしていたにも関わらず、抵当権を抹消せず、その後、Cが所有権を失った場合、売主は、契約不適合責任を負います。
担保権付着売買における売主の担保責任(契約不適合責任)
契約内容に適合しない抵当権が付着していて、抵当権実行(競売)により買主が所有権を失った場合、買主は、売主に対して、①追完請求権、②代金減額請求権、③損害賠償請求権、④解除権を有します。
