(このページは、改正民法に対応しています)
債務不履行とは、約束したことを守らないことです。
言い換えると、やらなければならないこと(義務、債務)をやらないことを言います。
たとえば、Aさん売主、Bさん買主で土地の売買契約をしたとします。
そうすると、Aさんは「土地を引渡す義務」があり、Bさんは「お金を払う義務」があります。
この場合において、Bさんがお金を払ったにも関わらず、Aさんが土地を引渡さない場合、Aさんの「債務不履行」 となります。
そして、Bさんは、Aさんに対して「土地を引渡してもらえる権利」(=債権)を持ちます。
債務不履行による責任追及
上記例のとおり、Aさんに債務不履行があった場合、債権者であるBさんは
損害賠償請求権を行えます!
※改正民法では、債務不履行と解除は分けて考えるようにしています。
債務不履行になるための要件
債務不履行の成立要件は、「債務者に帰責事由があること」です。
帰責事由とは、債務者に「故意」または「過失」があることです。
つまり、上記例でいうと、Aさんについて仕事が忙しいことが理由で、引渡し日に引越しが間に合わず、Bさんに引渡すことができなかった場合、Aさんに「過失」があると考えれれる為、債務不履行となるわけです。
ただし、相手方に対して、同時履行の抗弁権を持っている場合は、債務不履行とはなりません。
債務不履行の種類
債務不履行は3種類あり、「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」に分けられます。
