家庭裁判所は、精神障害(認知症など)によって、判断能力を欠く常況にある者に対して、保護者を付ける審判(判決)をすることができます。
その際、
症状が「非常に重い」認知症については後見開始の審判を、
症状が「重くも軽くもない」認知症については保佐開始の審判を
症状が「軽い」認知症についてはは補助開始の審判をすることができます。
宅建レベルでは、「後見開始」の内容までを詳しく覚える必要はありませんが、「後見開始の審判」という単語が出てきたら、「成年被後見人」に関する出題だな!っとくらいは分かるようにしておきましょう!
