建築協定とは
そもそも、建築基準法は建物の敷地や構造などに関して、最低限の基準を定めるものです。自分たちでもっとよい街づくりをするには、この最低限の基準では実現できない場合もあります。これを実現させるのが建築協定です。
例えば、「外壁の柄はそろえよう」とか、「建物の用途は専用住宅に限る」などです。
建築協定が締結できる区域
市町村が条例により、「建築協定を締結できる区域」と指定した区域でないと、建築協定は締結できません。つまり、土地の所有者や借地権者が「私たちの区域について建築協定を結ぼう」 と勝手に決めようと思っても、その区域が「建築協定を締結できる旨」の定めがなければ、建築協定を締結できないわけです。
建築協定の概要
建築協定の当事者 | 土地の所有者、土地の借地権者 |
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建築協定の内容 | 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠(デザイン)、建物設備 |
建築協定の締結手続き | 条例区域内の「土地の所有者」「借地権者」の全員の合意 ↓ 協定書を作成し、特定行政庁に提出し、認可の申請をする ↓ 市町村長は、建築協定書の提出があった場合は、その旨を公告し、意見を聞く ↓ 特定行政庁は、建築協定の認可申請が、一定条件に該当するときは認可しなければならない。 ↓ 認可したら公告する ↓ 市町村長は、建築協定書を、市町村の事務所に備えて、縦覧できるようにする |
建築協定の効力 | 特定行政庁による認可公告があった日以後に、その建築協定区域内の土地の所有者や借地権者となった者に対しても、原則、効力が及ぶ。 つまり、建築協定内の土地を購入した者も、建築協定に従わないといけないわけです。 |
建築協定の変更 | 条例区域内の「土地の所有者」「借地権者」の全員の合意で行える |
建築協定の廃止 | 条例区域内の「土地の所有者」「借地権者」の過半数の合意で行える |
