試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら
友だち追加

開発整備促進区

開発整備促進区とは

床面積10000㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等の「大規模な建築物」を整備することにより、商業等の利便促進を図るための区域です。

開発整備促進区を定められる区域

  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業地域
  • 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)

宅建には上記内容は出題される可能性は非常に低いので、開発整備促進区については、覚える必要はありません。

試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら

関連ページ