開発整備促進区 開発整備促進区とは 床面積10000㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等の「大規模な建築物」を整備することにより、商業等の利便促進を図るための区域です。 開発整備促進区を定められる区域 第二種住居地域 準住居地域 工業地域 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く) 宅建には上記内容は出題される可能性は非常に低いので、開発整備促進区については、覚える必要はありません。 関連ページ 都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 非線引都市計画区域 準都市計画区域 特別用途地区 特定用途制限地域 高度地区 高度利用地区 高層住居誘導地区 景観地区 風致地区 緑地保全地域 伝統的建造物群保存地区 特定街区 都市施設 市街地開発事業 市街地開発事業等予定区域 地区計画 再開発等促進区 開発整備促進区 促進区域 遊休土地転換利用促進地区 都道府県都市計画審議会 沿道地区計画