共有物の保存行為
共有物の保存行為とは、共有物の現状を維持するための「修理」等を言います。
また、共有物が「不法占拠者に対して明渡し請求」を行うことも、共有物の現状維持と考えられるので共有物の保存行為にあたります。
そして、保存行為では、各共有者は、他の共有者の同意なく、単独で行うことができます。
例えば、A,B,Cが共有する建物を無権利者Dが不法に占拠している場合、AはB,Cの同意なく、単独で、Dに対して明渡し請求ができます。
保存行為 | 各共有者が単独で行える 例)共有物の修理、不法占拠者への明け渡し請求 |
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管理行為 | 持分価格の過半数の同意で行える 例)共有物の賃貸、共有物の賃貸借契約の解除、軽微な変更 |
変更・処分行為 | 全員の同意がないと行えない 例)共有物の売却、共有物の増築・改築(軽微な変更は除く) |
