案内所等とは、
簡単にいうと、宅建業者が分譲(不動産販売)する場合に、分譲地の近くで、物件の紹介をする場所をを言います。
この案内所等では、「契約や申込」ができるものと「契約や申込」を受け付けないものがあります。
例えば、「展示会」や「現地案内所」「モデルルーム」などが「案内所等」に当たります。
案内所の届出期間
「申込を受けたり」または、「契約締結する」案内所を設置する場合、業務開始10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をしなければなりません。
例えば、宅建業者(甲県知事免許)が乙県内で案内所等を設置する場合、甲県知事と乙県知事の両方に届出をしなければなりません。
注意が必要なのは、案内所等の届出の必要があるのは「案内所等を設置する宅建業者」です。
つまり、売主Aが販売代理としてBに依頼して、Bが案内所等を設置する場合、売主Aは案内所等の届出は不要で、Bは届出が必要です。
案内所に必要な物・者)
標識 | 必要 |
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専任の取引士 | 「申し込み」や「契約締結」を行う案内所では、1人以上必要 「申し込み」も「契約締結」も行わない場合は専任の取引士を置く必要はありません。 |
報酬額の掲示 | 不要・・・試験に出やすいので注意! |
帳簿 | 不要 |
従業者名簿 | 不要 |
※クーリングオフができる案内所(例えば、テント張りの案内所)で掲示する標識には、「クーリングオフができる旨」を標識に記載しなければなりません。
