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仮処分

訴訟を行っている間に、売却されたり、賃借人を変更されりすると、困る場合などに「仮処分」をもらって、処分出来ないようにすることです。

例えば、例えば、賃貸借契約を解除して建物の明渡し請求の裁判を行っている間に、賃借人が第三者を住まわせてしまうと、第三者を相手に裁判をかけなければならず、ずっと裁判が終わらなくなってしまいます。

そうなると、債権者は困りますよね!
このような場合、裁判前に、「占有移転禁止の仮処分」をいうのをかけておいて、裁判の相手方を固定した上で裁判を起こしたりします。

また、売却されると困る場合は「処分禁止の仮処分」をかけて、登記抹消請求の相手方を確定させる場合もあります。

「仮処分」も時効の中断事由なので、覚えておきましょう!

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