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公信力・対抗力とは?

不動産登記には公信力はないが、対抗力はある

公信力とは?

公信力とは、登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記の内容が異なっていても、保護されるということです。そして、不動産の場合、公信力はありません。

簡単にいえば、「不動産の登記を信用したらダメですよ!違う場合もありますよ!だから、不動産を買うときは登記があるというだけで売主を信じてはいけません」ということです。

例えば、甲地の真の所有者はAであったにも関わらず、登記簿上はBだったとします。それを信じて、Cは登記簿上の権利者Bから甲地を購入して、所有権移転登記をしました。つまり、Cは登記を信じて購入したのですが、保護されません。つまり、真の所有者であるAが出てきて、「この土地は私Aの者ですよ!返してください!」と言われたらCは負けてしまうんです。
これが「不動産登記に公信力はない」ということです。
もちろん、この場合、CはBに対して、支払った代金の返還請求を行って返してもらう流れになります。

対抗力とは?

対抗力とは、登記を行うことで所有権や抵当権などの権利を第三者に主張できることを言います。

例えば、二重譲渡が一番分かりやすいです事例です。
Dが乙地を所有していて、買主Eと買主Fの二人と乙地の売買契約を締結したとします。このように二者に譲渡することを二重譲渡と言います。そして、買主Fが所有権移転登記を先に行った場合、買主Fは第三者Eに対して「乙地は私Fの土地です!」と主張することができます。これが「対抗力がある」ということです!
あくまでも「第三者」に主張できるのであって、上記ABCの事例のように、「当事者」であるAに対しては主張できません。

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