試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら
友だち追加

セットバック

幅員4m未満と非常に狭い道路の場合、車の出入りや車の対向を考えると不便ですし、歩行者にとっても危険です。
そのため、もし、建物を再築するのであれば、建物を道路から離して建てることで、道を広くしたほうが都合がよいですよね。

そこで、新しく建築する場合は、道路の中心線から2m後退した線を敷地の境界線とします。
これをセットバックといいます。

セットバック(二項道路):分かりやすい宅建試験対策

つまり、 中心線から2m以内の敷地は建築することができないということです。

そして、容積率や建ぺい率の計算の際に、この部分の面積は敷地面積に入れません。

ちなみに、幅員4m未満の道路の場合、道が狭いため、この道路に接していても建物を建てることができません。
なぜなら、建物を建てるためには「建築基準法上の道路」に接している必要があるからです。
単なる「幅員4m未満の道路」は「建築基準法上の道路」ではありません。
だから、建物を建築できないのです。

ただし、「幅員4m未満の道路」で、かつ、「特定行政庁(知事等)の許可」を受ければ、「建築基準法上の道路」とみなされ、建物を建てることができます。

「幅員4m未満の道路」で、かつ、「特定行政庁(知事等)の許可」を受けた道路のことを二項道路と言います。これも重要な宅建用語なので覚えておきましょう。

試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら

関連ページ