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要措置区域

要措置区域とは

土壌汚染があり、その土壌中の特定有害物質が原因で健康被害が生ずるおそれがある区域について、都道府県知事は要措置区域を指定することができます。(土壌汚染対策法)

そして、要措置区域を指定をした場合、都道府県知事は当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を行うよう指示をします。

ただし、例外として
土地の所有者等以外の者が土壌の汚染を引き起こしたことが明らかな場合であって、汚染行為者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、汚染行為者に対し、指示します。
もし、土地所有者が汚染除去の費用を負担した場合は、汚染行為者に費用を請求することができます。

都道府県知事が指示をするときは、当該要措置区域において行うべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める一定事項を示さなければなりません

要措置区域内の制限

要措置区域内においては、原則土地の形質の変更をしてはいけません
ただし例外として下記行為は行ってよい。

1.都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為(汚染除去行為)
2.通常の管理行為軽易な行為
3.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

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