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開発行為・開発許可

開発行為とは

「建築物の建築」や「特定工作物の建設」の目的のために、「土地の区画形質の変更」を言います。

建築物の建築とは

建築物の新築・増築・改築・移転等を言います。

特定工作物とは

第一種特定工作物 環境を悪化させるおそれのある一定の工作物
例)コンクリートプラント、アスファルプラント、危険物の貯蔵庫など
第二種特定工作物 ・ゴルフコース(規模に関わらない)
・1ha以上の
野球場、庭球場(テニス場)、遊園地、墓園など

土地の区画形質の変更とは

土地の分割、宅地造成、地目変更などがあります

そして、上記の開発行為を行う場合、都道府県知事(指定都市中核市にあってはその長)の許可が必要になります。(特例市は、法改正により廃止となりました。)

開発許可が不要な場合

市街化区域 市街化調整
区域
非線引
都市計画区域
準都市計画区域 左記以外
原則、1,000㎡未満 原則、3,000㎡未満 原則、3,000㎡未満 1ha(10,000㎡)未満
・農林漁業用の一定の建築物(農産物の生産・集荷用)のための開発行為
・農林漁業者の居住用建物のための開発行為
鉄道施設、図書館、公民館、変電所など、公益上の建物ための開発行為
都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などの施行として行う開発行為
非常災害のための応急措置としての開発行為
通常の管理行為、軽易な行為など

上記開発許可が不要な場合に該当すると、たとえ、開発行為に該当しても、例外として許可は不要となります。

宅建試験では、開発許可の要否を問われる問題は頻出なので覚えましょう!

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