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市街地開発事業等予定区域

市街地開発事業等予定区域とは

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することで、計画的な市街化を図るための区域のことです。

ポイントとしては、市街地開発事業等予定区域における建築制限です。

市街地開発事業等予定区域における建築制限

・土地の形質変更
・建築物の建築、工作物の建設

この2つを行う者は、原則として都道府県知事の許可が必要です。

ただし、例外があります。

・通常の管理行為、軽易な行為
非常災害の応急措置として行う行為
都市計画事業の施行として行う行為

この3つについては、許可不要です。

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