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青田売り

「宅地の造成工事完了前の土地」や「建物の建築工事完了前の建物」を販売することを「青田売り」と言います。

宅建業法では、
『宅地の場合、開発許可等の処分を受けた後でなければ、「広告」や「売買契約の締結」をしてはいけない』
『建物の場合、建築確認の処分を受けた後でなければ、「広告」や「売買契約の締結」をしてはいけない』
といった「広告開始時期の制限」や「契約締結時期の制限」といったルールがあります。

つまり、
宅地の場合、開発許可を受けていれば、「宅地の造成工事完了前の土地」について、広告しても売買契約を締結しても、違法とはなりません。
一方、開発許可を受けていない「宅地の造成工事完了前の土地」の場合は、宅建業法違反となります。

建物の場合、建築確認を受けていれば、「建築工事完了前の建物」について、広告しても売買契約を締結しても、違法とはなりません。
一方、開発許可を受けていない「建築工事完了前の建物」の場合は、宅建業法違反となります。

「青田売り」という単語は宅建士試験にあまり出てきませんが、「広告開始時期の制限」や「契約締結時期の制限」はよく出題されるので、頭に入れておきましょう!

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