保証人になれる者
弁済の資力があり、行為能力者でなければ保証人になることはできません。
つまり、制限行為能力者は保証人になれません。
保証債務の範囲
保証人は元本の他、違約金や利息も保証しなければなりません。
保証債務が主たる債務より重くなることはありません。
保証債務の付従性と随伴性
主たる債務者が債務を弁済すれば、当然に、保証人の債務も消滅します。(付従性)
債権者が債権を第三者に譲渡すれば、保証人は当該債権を取得した第三者と保証契約したことになります。(保証契約が移転する:随伴性)
保証人が有する権利
普通保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有する
普通保証人と連帯保証人の比較
普通保証人 | 連帯保証人 | |
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催告の抗弁権 | ||
検索の抗弁権 | ||
主たる債務者が 請求を受けた時 |
||
保証人が 請求を受けた時 |
中断しない |
中断する |
連帯保証は連帯債務の絶対効と相対効の規定を適用します。