相殺できる条件(相殺適状)
相殺ができるのは、下記2つの条件を満たす場合です。
① 原則、双方の債権が弁済期にあること
ただし、相殺する側が、期限の利益を放棄して相殺することはできます。
② お互いの債権が同種の債権であること
相殺できない条件
① 相手方が同時履行の抗弁権を有している場合
② 相殺禁止特約を結んでいる場合
③ 受動債権が不法行為に基づいた損害賠償請求権である場合
④ 自働債権が受動債権の差押え後に取得された債権である場合
相殺の効力
相手方に「相殺します!」と意思表示するだけで相殺することができます。
その際、5日後相殺しますなど、期限や条件を付けることはできません。
また、相殺されると、その効力は相殺適状となったときまで遡ります。
履行地は異なっていても相殺することができます。
一方の債権が消滅時効が完成した後でも、完成前に相殺適状となっていたのであれば相殺できます。