第三者弁済・代位弁済とは
(このページは、改正民法に対応しています)
債務者以外の者が弁済することを言います。
例えばAがBからお金を借りたとします。
お金
A←―――B
債務者 債権者
通常、お金を借りたA(債務者)がBにお金を返すのが筋ですが、当該貸金契約に関係ない第三者も弁済することができます。
第三者弁済・代位弁済できるもの
原則として、第三者は、債務者に代わって弁済することができます。
ただし、例外として下記の場合は第三者弁済ができません。
1.当事者が反対の意思表示をしたとき。
2.正当な利益を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反するとき(上記第三者が債務者の意思に反することを知らない場合は、仕方がないので第三者弁済は有効となります)
正当な利益を有する第三者とは
物上保証人、担保不動産の第三取得者、後順位担保権者、借地上建物の賃借人 です。
また、保証人や連帯保証人も債務者の意思に反して第三者弁済ができます。
弁済による代位
簡単にいうと、第三者が、弁済すると、債権者が有していた債権を、第三者が取得するということです!
つまり、上記の例で、第三者Cが債権者Bに弁済をすると、債権者Bが有していた「Aに対する貸金債権」が第三者に移転して、弁済した第三者CはAに対して、弁済した額を請求(求償)することができるようになります。
受領権者としての外観を有する者への弁済
旧民法では、「受領権者としての外観を有する者」を「債権の準占有者」という呼び方をしていました。
「他人の預金通帳と印鑑を持っている」、「受け取り証書の持参人」等、外観からして真なる権利者のような者を受領権者としての外観を有する者です。
「受領権者としての外観を有する者」が善意無過失の場合は、その弁済は有効となり、債務も消滅します。