債権譲渡
(このページは、改正民法に対応しています)
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債権譲渡の自由
債権は、原則として自由に譲渡できます。譲渡禁止特約が付いていたとしても、譲渡することができます。つまり、譲渡禁止特約が付いた債権の債権譲渡も有効として扱います。
ただし、譲受人Cが「譲渡禁止特約について悪意または重過失がある」場合、債務者Bは、譲受人Cからの履行請求に対して、履行を拒むことができます。
債権譲渡の対抗要件
A:債権者、B:債務者、C:Aが有するBに対する債権を取得した者(譲受人)
譲受人Cが債務者Bに対抗するには、「譲渡人Aから債務者Bへの通知」または、「債務者Bの承諾」のどちらかが必要。
一方、債権の二重譲渡があった場合など第三者Dが現れた場合、譲受人Cが第三者Dに対抗するには「確定日付のある証書による譲渡人Aから債務者Bへの通知」または、「確定日付のある証書による債務者Bの承諾」のどちらかが必要。
二重譲渡の場合で譲渡人AがCへ譲渡した旨の通知およびDへ譲渡した旨の通知のどちらも確定日付のある証書で行った場合、確定日付の日付の先後で判断せず、債務者Bに先に到着した方が優先権をもちます。