(このページは、改正民法に対応しています)
代理は本人の意思によって他人に代理権を与える任意代理と、本人の意思に基づかず、法律の規定によって代理権を与える法定代理の2種類があります。
代理権の消滅
代理権が消滅する条件は法定代理と任意代理で異なります。本人もしくは代理人に以下のようなことが起こった場合は代理権は消滅します。
法定代理の場合
本人:死亡
代理人:死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判
任意代理の場合
本人:死亡、破産手続き開始の決定
代理人:死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判
本人が破産すると、本人が他人に与えていた代理権がなくなります。
双方代理、自己契約の禁止
不動産の売却について代理人となった者が、自ら買主となって売買契約することを自己契約
売主と買主双方から代理を依頼され、一人の代理人が単独で売買契約を行うことを双方代理
この2つは、依頼者に損害を与える可能性があることから禁止されています。
しかし、本人の承諾を得ている場合、もしくは、売買契約は終わっていて、登記申請等を売主、買主双方が司法書士などに依頼する場合は依頼者に損害を与えることがないので、例外として認められています。
無権代理による、本人と相手方が主張できる権利
無権代理が行われると、本人にも、相手方にも迷惑が生じます。
そのため、本人および相手方はそれぞれ、いくつかの権利があります。
本人が有する権利
① 追認権 ・・・追認の意思表示は相手方にしてもいいし、無権代理人にしてもいいです。
追認すると、契約時にさかのぼって契約が有効となります。
② 追認拒絶権 ・・・相手方から追認を求められた場合に、
無権代理人が無断で契約したことを認めません!と拒否することです。
相手方が有する権利
① 催告権 ・・・ 代理人が無権代理人であることについて、善意・悪意を問わず、
本人に追認を求めることができます。
② 取消権 ・・・ 善意の場合のみ、契約を取消すことができます。
③ 表見代理を主張 ・・・
善意無過失の場合で、かつ、以下の5つのいずれかに該当する場合、
契約が有効となり、相手方は本人に履行請求できます。
(契約は有効となる)
Ⅰ.本人が相手に代理権を与えた旨を表示した場合
Ⅱ.代理人が与えられた権限の範囲を超えて契約した場合
Ⅲ.代理権が消滅しているにも関わらず、代理行為をした場合
Ⅳ.代理権を与える旨の表示をした後に権限外の代理行為をした場合
Ⅴ.代理権が消滅後に権限外の代理行為をした場合
④ 無権代理人への責任追及 ・・・
本人から追認を得られなかった場合、原則として、相手方は、無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求ができます。
ただし、下記の場合、無権代理人は責任を負いません。
- 相手方が無権代理であることを知っていた場合(相手方が悪意)
- 相手方が「無権代理であること」を知らないことにつき過失があり、かつ、無権代理人が「自己に代理権がないことを知らない」場合(相手方が有過失かつ、無権代理人が善意)
- 無権代理人が制限行為能力者であった場合