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意思表示のポイント

心裡留保

(このページは、改正民法に対応しています)

これは簡単に言うと、「冗談」。
例えば、売る気がないのに「売る」と言ったり、契約書に署名したりすることです。

このような場合、冗談では済まされません。
原則、契約は有効に成立してしまいます。

安全な取引のために、自分の言った言葉には責任を持てということです。

しかし例外がありまして、相手方が、

・表意者の真意を知っていた場合(悪意)または、
少し注意すれば知ることができた場合(過失)

は、その意思表示は無効となります。

友人に「僕の100坪の土地をあげるよ」と言われ、
それが冗談だったからと言って本気で怒る人はいませんよね。

誰がどう見ても冗談だと分かる契約は無効となります!

通謀虚偽表示 (虚偽表示)

これは簡単に言うと、他の誰かとグルになって、真意ではない意思表示をすることです。
他人を巻き込んで通謀している点で単独で行う心裡留保とは異なります。

例えば、Aが税金を滞納していて、A所有の土地を県に差し押さえられるのが嫌だから、Bとグルになって、Bに売ったことにしました

では、何も知らないCさんが、
Bさんからその土地を買ってしまったらどうなるのでしょうか?

この場合のCさんは民法によって保護されます。
Cさんは善意であれば、Aさんに土地を返還する必要はありません。
Aさんは自業自得です。

つまり、通謀虚偽表示では原則、当事者間の契約は無効です。

ここで注意していただきたいのは、
Cさんについて過失の有無を問わないということです。

もちろんCさんが悪意の場合は話になりません。
Cさんを保護する必要がないのは常識的に見て当然でしょう。

では、さらにDさんが登場した場合はどうなるか?
Dさんが更にCさんからその土地を買ってしまった場合・・・

結論から言うと、CもしくはDが善意ならば、Dは保護されます。

一つ一つ見ていきます。

1.Cが虚偽表示につき悪意でも、Dが善意ならばDは保護される
2.Dが虚偽表示につき悪意でも、Cが善意ならばDは保護される

1はDが善意であれば、何も知らないDを保護するのは妥当ですよね。

2つ目は不思議ですね。
なぜ悪意のDさんが保護されるのか?
これはDさんを保護しなければ、善意のCさんが損害を受けるためです。

CD間の契約が解除されたら、DさんはCさんに代金を返却するよう請求
もしかすると損害賠償請求をするかもしれません。

このように、善意のCさんを守るために仕方なくDさんを保護するのです。
これは覚えておいて損はないかもしれませんよ?

錯誤

錯誤とは勘違い、思い違いのことです。

錯誤には、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)」と「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が事実に反する錯誤(動機の錯誤)」の2つがあります。

【表示の錯誤の具体例】 例えば、1ドル1円と勘違いして海外に所有している土地の売買契約をしてしまった場合などです。

ここで、「1ドルを1円と同じ価値」と勘違いして、表示をしているので「表示の錯誤」です。

【動機の錯誤の具体例】 例えば、甲土地の近くに駅が建設されると勘違いをして甲土地を購入します!と意思表示をして、甲土地を購入する売買契約を締結してしまった場合などです。

ここで、駅が建設されなかった場合、「駅が建設される」という動機について勘違いをしているので、「動機の錯誤」です。

そして、上記に2つのいずれかについて錯誤があった場合、原則として、表意者(勘違いをした者)は、その意思表示を取り消すことができます

相手方や第三者は、原則、錯誤取消しを主張できないので、この点も覚えてください!

表示の錯誤の要件

表示の錯誤の要件は下記2つです。下記2つのどちらも満たすときに、錯誤を理由に取消しができます。

  1. 錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らして重要であること
    (=勘違いをしなければ、そのような意思表示をしなかったと考えれる場合)
  2. 表意者に重大な過失がないこと
    相手方が同一の錯誤に陥っている場合は除く=相手方が同じ勘違いをしていた場合、表意者に重大な過失があっても取消しができます

動機の錯誤の要件

表示の錯誤の2つの要件に加えて、「動機(法律行為の基礎とした事情)を表示」することも要件となります。

判例では、実際に表示をしなくても「黙示の表示(客観的にみて表示したと考えられる場合)」でも、表示したことになるとしています。

錯誤の表意者と第三者との関係

錯誤による取消し前に、第三者が現れた場合、第三者が善意無過失の場合、第三者を保護し、錯誤の表意者は錯誤取消しを主張することができません。

詐欺

契約の相手方から詐欺を受けた場合、契約自体は有効ですが、後から取消すことができます。

一方、Aが第三者Cから詐欺を受けて、Bに土地を売ってしまった場合、相手方Bが詐欺の事実について過失なく知らない(善意無過失)場合は、相手方Bを保護し、悪意又は有過失の場合は本人Aが保護され、Aは契約を取消すことができます。

もし、取消すことができるのに、取消す前に、相手方が第三者に土地を売ってしまった場合はどうなるか?
第三者が善意無過失の場合は、第三者が保護されます。

もし、取消した後にも関わらず、相手方が第三者に土地を売ってしまった場合はどうなるか?これはつまり二重譲渡の関係なので、登記を先に備えた方が保護されます。

強迫

相手から強迫されて契約してしまった場合、または、第三者から強迫されて契約してしまった場合、どちらの場合も、強迫を受けた者が保護されます。

さらに、第三者が現れても、強迫を受けた者が保護されます。

つまり、強迫された者は後で契約の取消しができ、土地なども取り戻すことができます。

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