外壁の後退距離とは?
分かりやすく言えば、「建物の外壁」と「敷地境界線」までの距離を指します。
外壁後退距離の制限とは?
「外壁の後退距離の制限」とは、「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域」の3つの用途地域に対して、都市計画で、必要に応じて、「建物の外壁」と「敷地境界線」までの距離を1.5mまたは1mに定めることができます(建築基準法54条)。
外壁後退距離の緩和
緩和措置1
外壁後退距離の制限からはみ出した部分の長さ(下図のa+b)の合計が3m以下であれば、外壁後退距離の制限を満たさなくてもよいという緩和ルールがあります。
下図において、a+bが3m以下であれば、違法とはなりません。
緩和措置2
物置などで「軒の高さが2.3メートル以下」かつ「床面積の合計が5㎡以下」の場合は、外壁後退距離の制限を満たさなくても大丈夫です。
壁面線の制限との違い
外壁後退距離の制限の場合は、「道路境界線」だけでなく「隣地境界線」も含め、全ての境界線から後退する必要があります。
一方、壁面線の制限は、道路境界線からの後退距離のみを制限している点で異なります。