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居住用財産を譲渡した場合の軽減税率

宅建試験で、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」は良く出題されるのでしっかり理解しておきましょう!

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率とは?

マイホーム(居住用財産)を売った際の譲渡所得の税率が、長期譲渡所得の税額(15%)を通常の場合よりも低い税率(10%)で計算することができます。

これが「軽減税率の特例」です。

軽減税率(10%)が適用される部分

譲渡所得が6000万円以下の部分に限ります。

例えば、1000万円で購入した土地が、不動産バブルにより9000万円で売却できた場合、譲渡所得は8000万円です。

この場合、8000万円すべてについて、軽減税率が適用されるわけではなく、6000万円部分のみ軽減税率(10%)が適用され、残りの2000万円部分は、長期譲渡所得の税率(15%)が適用されます。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用要件

  1. 「住んでいる家屋」や「家屋とともに敷地」を売ること、もしくは「以前に住んでいて、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに」売ること
  2. 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年超であること。
  3. 「売った年の前年」および「前々年」にこの軽減税率の特例の適用を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地について「マイホームの買換えや交換の特例」など他の特例の適用を受けていないこと。ただし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と「軽減税率の特例」は、重ねて受けることができる(併用できる)。
  5. 買主が、親子や夫婦など「特別の関係がある人」でないこと。(「特別の関係」には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人なども含まれる)