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居住用財産の譲渡所得の特別控除

宅建試験では、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」という言葉が使われたりします。勉強している方は「3000万円の特別控除」と言われたら、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」を思い浮かべてください!

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例です。

譲渡所得とは?

「譲渡所得」とは、分かりやすく言えば、所有している資産を売却したことにより得た利益(もうけ)のことです。

例えば、1000万円で購入した土地を5000万円で売却した場合、4000万円が譲渡所得となります。

3000万円の特別控除を適用したらどうなる?

通常、上記の具体例でいうと、4000万円が譲渡所得となりますが、3000万円の特別控除を使うと、4000万円の譲渡所得から3000万円を差引くことができます。

特別控除後の譲渡所得=4000万円-3000万円=1000万円

そのため、譲渡所得を1000万円として、所得税を計算することができます。

3000万円の特別控除後の所得税は?

所得税を計算する場合、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得として、所得税率30%が適用されるので、300万円が所得税額となります。

売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得として、所得税率15%が適用されるので、150万円が所得税額となります。

3000万円の特別控除の適用要件

  1. 個人が「住んでいる家屋」や「家屋とともに敷地」を売ること、もしくは「以前に住んでいて、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに」売ること
  2. 売った年の前年および前々年に「3000万円の特別控除」または「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けていないこと。
  3. 売った年、その前年および前々年に「居住用財産の買換え特例」や「居住用財産の交換の特例の適用」を受けていないこと。
  4. 売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。(「特別の関係」には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人なども含まれる)
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