一部他人物売買とは、売却する物の一部が「他人が所有する物」で、その他は「自分自身が所有する物」である場合を言います。
具体例
例えば、「A所有の甲土地」と「B所有の乙土地」があったとします。
Aは、乙土地は、あとでBから購入する予定でいて、
Aが、「甲土地と乙土地」をCに売却する契約を締結した。
これが、一部他人物売買です。
AがCに売却した土地は、「自己所有の甲土地」と「他人物である乙土地」だからです。
一部他人物売買と契約不適合責任の関係
そして、上記事例で、もし、AC間の売買契約後に、Aが、「Bから乙土地」を取得することができなかったら、Aは、Cに「B所有の乙土地」を引渡すことができなくなります。
つまり、「契約に不適合が生じる」ということです。
そのため、Aは、Cに対して、契約不適合責任を負うことになります。