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一部他人物売買

一部他人物売買とは、売却する物の一部が「他人が所有する物」で、その他は「自分自身が所有する物」である場合を言います。

具体例

例えば、「A所有の甲土地」と「B所有の乙土地」があったとします。

Aは、乙土地は、あとでBから購入する予定でいて、

Aが、「甲土地と乙土地」をCに売却する契約を締結した。

これが、一部他人物売買です。

AがCに売却した土地は、「自己所有の甲土地」と「他人物である乙土地」だからです。

一部他人物売買と契約不適合責任の関係

そして、上記事例で、もし、AC間の売買契約後に、Aが、「Bから乙土地」を取得することができなかったら、Aは、Cに「B所有の乙土地」を引渡すことができなくなります。

つまり、「契約に不適合が生じる」ということです。

そのため、Aは、Cに対して、契約不適合責任を負うことになります。

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