「一団の土地」は、宅建試験の国土利用計画法に出てくる単語です。
簡単にいうと、複数の土地であっても、ひとまとまりの土地として扱う場合、この複数の土地を「一団の土地」と言います。
細かいことをいうと、複数の土地について「物理的一体性」と「計画的一体性」があるとき、「一団の土地」として扱います。
物理的一体性とは?
分かりやすく言えば、隣り合っている土地であることを意味します。
隣り合っていない、離れた土地(飛び地同士)は物理的一体性がないので、「一団の土地」にはならないです。
計画的一体性とは?
分かりやすく言えば、同じ目的で利用することを意味します。
つまり、甲地と乙地があり、「甲地は、マンション建設を目的」として取得し、「乙地は、病院建設を目的」として取得する場合、計画的一体性はないので、甲地と乙地は「一団の土地」にはなりません。
つまり、隣り合っている土地同士で、かつ、同じ目的で利用するのであれば、「一団の土地」とみなすわけです。
一団の土地と事後届出
具体例
例えば、市街化区域内に、Aが所有する1000㎡の甲地と1500㎡の乙地が隣接していたとします。
この甲地と乙地を、Bが、1つの大きなマンションを建設するために取得する場合、Bは事後届出が必要です。
【詳細解説】
甲地と乙地は、隣接していて(=物理的一体性があり)、かつ、利用目的もマンション建設のため(=計画的一体性があり)、「一団の土地」をみなします。
そのため、Bは1000㎡+1500㎡=2500㎡を取得することになるため
Bは市街化区域内の2500㎡の土地を取得したとみなします。
市街化区域内では2000㎡以上の土地を購入する場合、買主は、事後届出が必要なので、Bは事後届出が必要ということになります。