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一団の土地とは?

「一団の土地」は、宅建試験の国土利用計画法に出てくる単語です。

簡単にいうと、複数の土地であっても、ひとまとまりの土地として扱う場合、この複数の土地を「一団の土地」と言います。

細かいことをいうと、複数の土地について「物理的一体性」と「計画的一体性」があるとき、「一団の土地」として扱います。

物理的一体性とは?

分かりやすく言えば、隣り合っている土地であることを意味します。

隣り合っていない、離れた土地(飛び地同士)は物理的一体性がないので、「一団の土地」にはならないです。

計画的一体性とは?

分かりやすく言えば、同じ目的で利用することを意味します。

つまり、甲地と乙地があり、「甲地は、マンション建設を目的」として取得し、「乙地は、病院建設を目的」として取得する場合、計画的一体性はないので、甲地と乙地は「一団の土地」にはなりません。

つまり、隣り合っている土地同士で、かつ、同じ目的で利用するのであれば、「一団の土地」とみなすわけです。

一団の土地と事後届出

具体例

例えば、市街化区域内に、Aが所有する1000㎡の甲地と1500㎡の乙地が隣接していたとします。

この甲地と乙地を、Bが、1つの大きなマンションを建設するために取得する場合、Bは事後届出が必要です。

【詳細解説】

甲地と乙地は、隣接していて(=物理的一体性があり)、かつ、利用目的もマンション建設のため(=計画的一体性があり)、「一団の土地」をみなします。

そのため、Bは1000㎡+1500㎡=2500㎡を取得することになるため

Bは市街化区域内の2500㎡の土地を取得したとみなします。

市街化区域内では2000㎡以上の土地を購入する場合、買主は、事後届出が必要なので、Bは事後届出が必要ということになります。

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