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法定担保物権

法定担保物権とは

担保物権に関する契約をしなくても、当然に発生する担保物権を言います。
法定担保物権の例として、先取特権留置権があります。

これらは、先取特権契約や、留置権契約はありません。

先取特権であれば、例えば、建物賃借人(借家人)が家賃を滞納すると、当然に、建物賃貸人(大家)は、借家人が建物に備え付けた電化製品などの動産に対して、当然に先取特権が発生します。

また、
留置権であれば、時計を修理のために時計屋さんが預かった場合について、時計の所有者が修理を支払わないと当然に、時計に留置権が発生します。(時計を手元に留めておくことができる)

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