留置権とは
物を、自分の手元にとどめておく権利のことです。
例えば、建物の賃借人(借家人)が水道管の劣化に伴い破損した場合の費用を負担した場合、家主に対して必要費償還請求権を持ちます。
この債権の弁済を受けるまで、借家人は借家を留置することができます。(住むことができる)
ただし、相当の家賃は払わないといけないですが・・・
留置権のポイント
・留置権には物上代位性がない
・留置権は登記できない
・留置権は法定担保物権である
・留置権者は善良なる管理者の注意義務をもって留置物を保管しなければならない
宅建試験では、このくらいを覚えてください!