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先取特権(さきどりとっけん)


先取特権とは

法律で定められた債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を言います。
先取特権は担保物権の一つです。

例えば、建物賃貸借によって、A所有建物をBが借りたとします。
Bが、家賃を滞納して、家具などが競売にかけられ場合、Bの賃料債権は法律上当然に「先取特権」となり、他の債権者より優先的に弁済を受けることができます。

ここで宅建試験でのポイントは、先取特権は別途先取特権の契約をしなくても当然に成立するという部分です。

このように、当事者で契約をしなくても成立する担保物権を、法定担保物権と言います。

 

不動産賃貸の先取特権

建物の賃貸人は賃借人が借りている建物に備え付けた電化製品などの動産について先取特権を持ちます。

 

不動産保存の先取特権

不動産の保存というのは、不動産の価値を維持する行為です。この保存のために費用を負担した人がいる場合に、その人がその旨を登記すれば、先取特権が発生し、不動産を競売して保存費用を取り戻せるという権利です。

例えば、賃借している建物の屋根から雨漏りをした場合、賃借人が屋根の修繕費用を負担した場合、その旨を登記すれば、不動産保存の先取特権が発生します。

 

不動産工事の先取特権

不動産の工事というのは、例えば、家を建てることです。請負人が建物を建築する場合、工事を始める前にその費用の予算額を登記することで、先取特権が発生します。万一、発注者が建築費用を支払わない場合、競売をかけて、優先弁済を得ることになります。

 

不動産売買の先取特権

売主がまだ代金の完済をうけないうちに、目的不動産を買主に引き渡し、所有権が買主に移転すると、残金が払ってもらえるか不安です。この場合、所有権移転登記と同時に、代金の未払いがある旨を登記しておけば優先弁済を得られます。

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