不可分性とは
被担保債権が少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力が及ぶ性質を言います。
被担保債権が債権譲渡などで移転すると、それに伴い担保物権も移転する性質を言います。
例えば、AがBに100万円を貸したとします。
100万円
A――――→B
貸金債権
このことで、Aは「Bに対する貸金債権」を有します。
ここで、Aとしては、100万円が返ってこないと困るため、B所有の土地に抵当権を設定してもらいました。
A――――→B
\抵当権
B所有土地
そして、Bが90万円をAに弁済したとします。90万円を返したからといって、抵当権の一部が外れるかというとそうではありません。
被担保債権である貸金債権が10万円残っているので、抵当権は依然として残ります。
これが不可分性です。