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不可分性


不可分性とは

被担保債権が少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力が及ぶ性質を言います。

被担保債権が債権譲渡などで移転すると、それに伴い担保物権も移転する性質を言います。

例えば、AがBに100万円を貸したとします。

100万円
A――――→B
貸金債権

このことで、Aは「Bに対する貸金債権」を有します。

ここで、Aとしては、100万円が返ってこないと困るため、B所有の土地に抵当権を設定してもらいました。

A――――→B
\抵当権
B所有土地

そして、Bが90万円をAに弁済したとします。90万円を返したからといって、抵当権の一部が外れるかというとそうではありません。

被担保債権である貸金債権が10万円残っているので、抵当権は依然として残ります。

これが不可分性です。

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