担保物権とは
担保とは簡単にいえば「保証すること」です。
そして、担保には「人的担保」と「物的担保」の2つがあり、
人的担保は保証や連帯保証を指します。
物的担保は、抵当権や質権、先取特権、留置権の担保物権を指します。
例えば、AがBにお金を貸したとします。
Aとしては、貸したお金が返ってこないのは困るので、A所有の土地に抵当権を設定してもらいました。
この場合、この抵当権が担保物権と言います。そして、この抵当権(担保物権)の原因となっている貸金債権を被担保債権と言います。
担保物権の性質
効力 | 付従性 | 随伴性 | 不可分性 | 物上代位性 | ||
法定担保物権 | 留置権 | 留置的効力 | ○ | ○ | ○ | × |
先取特権 | 優先弁済的効力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
約定担保物権 | 質権 | 留置的効力 優先弁済的効力 |
○ | ○ | ○ | ○ |
抵当権 | 優先弁済的効力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
付従性(ふじゅせい)
被担保物権が成立しないと、担保物権も成立せず、被担保債権が消滅すると担保物権も消滅する性質
随伴性(ずいはんせい)
被担保債権が債権譲渡などで移転すると、それに伴い担保物権も移転する性質
不可分性(ふかぶんせい)
被担保債権少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力が及ぶ性質
物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
目的物が売却、賃貸、滅失などによって、「代金」「賃料」「保険金」などに価値を換えた場合、その価値に対しても担保物権の効力が及ぶ性質