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担保物権

担保物権とは

担保とは簡単にいえば「保証すること」です。
そして、担保には「人的担保」と「物的担保」の2つがあり、
人的担保は保証や連帯保証を指します。
物的担保は、抵当権や質権、先取特権、留置権の担保物権を指します。

例えば、AがBにお金を貸したとします。
Aとしては、貸したお金が返ってこないのは困るので、A所有の土地に抵当権を設定してもらいました。
この場合、この抵当権が担保物権と言います。そして、この抵当権(担保物権)の原因となっている貸金債権を被担保債権と言います。

担保物権の性質

効力 付従性 随伴性 不可分性 物上代位性
法定担保物権 留置権 留置的効力 ×
先取特権 優先弁済的効力
約定担保物権 質権 留置的効力
優先弁済的効力
抵当権 優先弁済的効力

付従性(ふじゅせい)

被担保物権が成立しないと、担保物権も成立せず、被担保債権が消滅すると担保物権も消滅する性質

随伴性(ずいはんせい)

被担保債権が債権譲渡などで移転すると、それに伴い担保物権も移転する性質

不可分性(ふかぶんせい)

被担保債権少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力が及ぶ性質

物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

目的物が売却、賃貸、滅失などによって、「代金」「賃料」「保険金」などに価値を換えた場合、その価値に対しても担保物権の効力が及ぶ性質

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