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異議をとどめない承諾

異議をとどめない承諾とは

(このページは、改正民法に対応しています)

相手の行為や主張に対して不服を述べることもなく、事実を承諾することです。

例えば、債権譲渡を考えます。

AがBに対して100万円を貸したとします。
すると、AはBに対して貸金債権(お金を返してもらう権利)を持ちます。

しかし、お金を貸したAは、100万円が必要になりました。
そして、上記、貸金債権をCに譲渡することで100万円を手にしました。

 A―――――→B(債務者)
 |貸金債権
 ↓
 C

ここで、BがCに対して、お金を貸しており、貸金債権(反対債権)を持っていたとします。

そして、相殺できる状態であれば、Bは相殺できます。

それにも関わらず、「債権譲渡の件は承知しました」と言った感じで、「異議をとどめない承諾」をしたとしても、「Bが反対債権を取得した時期」と「Cが対抗要件を備えた時期(承諾した時)」とを比べると、「Bが反対債権を取得した時期」のが早いので、Bが対抗要件を先に備えています。

よって、Bは、相殺を主張することができます。

旧民法では、Bが相殺できることを知らなかった(善意)場合、相殺できるはずであったBは、善意の譲受人Cに対抗できなくなる。(=相殺できなくなる)となっていましたが、改正民法では、この旧民法のルールは削除されました。

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