確定日付とは、当事者が後に変更することができない決まった日付のことです。
証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成されたということを証明する際に用います。
この確定日付のある証書は相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日について主張することができます。
そのため、債権譲渡において、債権の譲受人が第三者に対抗するために使用されます。
確定日付のある証書の具体的な例として、「内容証明郵便」や「公正証書」があります。
普通郵便はがきは、消印があっても確定日付のある証書にはなりません。