債権譲渡とは?
(このページは、改正民法に対応しています)
債権譲渡とは、文字通り「債権」を「譲渡」すること(渡すこと)を言います。
例えば、AがBに対して100万円を貸したとします。
すると、AはBに対して貸金債権(お金を返してもらう権利)を持ちます。
しかし、お金を貸したAは、100万円が必要になりました。
そして、上記、貸金債権をCに譲渡することで100万円を手にしました。
これが債権譲渡です。
A―――――→B(債務者)
|貸金債権
↓
C
このことにより、Cは、Bに対して直接100万円を取り立てる権利を持ちます。
ここで、
Aが債権を譲渡したので、「債権譲渡人」、
Cは債権を譲り受けたので、「債権譲受人」
と言います。
譲渡禁止特約(譲渡制限特約)が付いている場合
「譲渡禁止特約」とは、債権者Aと債務者Bとの間で債権譲渡を禁止する特約を言います。
「譲渡禁止特約」が付いていたとしても、債権譲渡は有効
です。
ただし、譲受人Cが「譲渡禁止特約について悪意または重過失がある」場合、債務者Bは、譲受人Cからの履行請求に対して、履行を拒むことができます。
そして、宅建試験では、債権譲渡の対抗要件もよく出題されます。
債権譲渡の対抗要件
債権譲渡の対抗要件では、
Cが「債務者であるB」に対して対抗できる要件と、Cが「第三者」に対して対抗できる要件では多少違うのでその点は注意しましょう!
譲受人Cが債務者Bに対抗するための要件 | 債権譲渡人Aから債務者Bへの通知 もしくは 債務者の承諾(承諾は、譲受人・譲渡人に対しても大丈夫です) |
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譲受人Cが第三者に対抗するための要件 | 債権譲渡人Aから債務者Bへの確定日付のある証書による通知 もしくは 債務者の確定日付のある証書による承諾(承諾は、譲受人・譲渡人に対しても大丈夫です) |
※確定日付のある証書とは、内容証明郵便や公正証書のことです。
※第三者とは、Bが債権を二重譲渡した場合において、C以外の債権譲受人です。