自働債権・受働債権とは
まず、「自動債権」、「受動債権」ではありません。漢字は「動」ではなく、「働」という字を使います。
例えば、AがBに対して100万円を貸したとします。つまり、Aは貸金債権を持っているということです。
一方、BはAに車を売ったことにより、100万円の代金債権を持っていたとします。
貸金債権
――――→
A B
←――――
代金債権
ここで、Aさんが「自分の持っている貸金を使って、代金債権を相殺(消滅)させてください!」と主張した場合、相殺できる状態(相殺適状)であれば、一方的な意思表示によって、2つの債権は消滅します。
この事例で、
相殺させてください!と主張する側、相殺しようとする側を「自働債権」
相殺させてください!と主張される側、相殺される側を「受働債権」
と言います。
つまり、Aの貸金債権が自働債権、Bの代金債権が受働債権です。