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相殺適状(そうさいてきじょう)

相殺できる条件(相殺適状)

相殺ができる状態のことを相殺適状と言います。
つまり、相殺適状の場合に、相殺を主張することができるわけです!

相殺適状

1.債権が対立している事
この点は、深く考えず、上の例のように、AはBに対して債権を持っていて、BはAに対して債権を持っているということです。

2.双方の債務が同種の目的を持つ事
上の例では、どちらも「金銭債権」です。なので、同種と言えます。
同種でない例は、
AがBにA所有の土地を売却した際、AはBに対して「代金債権」を持ち、BはAに対して「土地の引渡し債権」を持ちます。この2つは同種とは言えませんよね!?どうやって相殺するの?ってなりますね!

3.自働債権は弁済期が到来していること
相殺しようとする側の債権が自働債権です。例えば、上の例で、AB間の売買契約で、Bの代金の支払い期日が7月1日、Aの貸金の返済期日が10月1日だったとします。この場合、8月1日時点で、相殺を主張することができるのはAのみです。なぜなら、Aの持つ代金債権は弁済期(お金をもらう期日)が過ぎているので、返済しなければいけない10月1日までの2ヶ月の猶予期間を放棄して相殺することができます。Bにとっては何の不利益もありませんよね!
一方、8月1日にBからは相殺を主張できません。なぜなら、Bが持つ貸金債権の弁済期は10月1日です。つまり、Aはあと2ヶ月間返済するまでの猶予期間(期限の利益)があります。それをBの相殺主張によって、勝手に奪われるのはAにとって不利益が生じるわけです。

4.債務が相殺を許すものであること
ここでは、相殺を許さないものをお伝えします。何かをしてもらう債権を持つ場合、例えば、AはBに講演会の依頼をしました。この場合、Bは講演会に出席して話をする債務を負います。一方、BはAに対して、別の講演会を依頼した場合、Aは講演会に出席して話をする債務を負います。この2つの債務は現実に履行を必要と債務なので、相殺することができません。

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