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隠れた瑕疵(かし)

改正民法では、「隠れた瑕疵」という文言は削除されました。そのため、試験でも「隠れた瑕疵」という用語で出題されることはありません。また、これに関するルール(下記の内容)も改正民法では削除されたので、宅建試験では勉強しなくてもよいでしょう。

旧民法における「隠れた瑕疵」とは?

下記内容は、旧民法の内容なので、覚える必要はありません。改正民法では「契約不適合責任」を勉強しましょう!

隠れた瑕疵とは、「過失なく」「知らなかった」瑕疵を言います。
つまり、善意無過失の瑕疵を言います。

隠れた瑕疵について令和元年度以前の宅建試験で問われていたのは、「瑕疵担保責任」です。

買主は善意無過失であれば、隠れた瑕疵であったとしても、売主は瑕疵担保責任(契約をした目的を達成できない場合は契約解除、損害賠償債務)を負わなければなりません。

つまり、瑕疵担保責任は「売主が善意無過失であっても関係ない」ことが分かります。

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