相殺とは?
相手方に対して同種の債権をもっている場合に、お互いの債権を対当額だけ消滅させることを言います。
例えば、AがA所有の土地をBに1000万円で売却したとします。この時点で、AはBに対して土地の代金1000万円をもらう権利を持ちます(代金債権)。
その後、Aはお金に困り、Bから500万円を借りたとします。このことにより、BはAに対して貸金500万円を返してもらう権利を持ちます(貸金債権)。
この場合、「Aの持つ1000万円の代金債権」と「Bの持つ500万円の貸金債権」は相殺することにより、500万円分を消すことができます。
その結果、Aの持つ500万円分の債権のみ残ることになります。
そして、宅建試験対策としては、相殺ができる条件とはどういう条件なのかを覚える必要があります。
相殺できる条件(相殺適状)
相殺ができる状態のことを相殺適状と言います。
つまり、相殺適状の場合に、相殺を主張することができるわけです!
相殺適状 |
1.債権が対立している事
この点は、深く考えず、上の例のように、AはBに対して債権を持っていて、BはAに対して債権を持っているということです。
2.双方の債務が同種の目的を持つ事
上の例では、どちらも「金銭債権」です。なので、同種と言えます。
同種でない例は、
AがBにA所有の土地を売却した際、AはBに対して「代金債権」を持ち、BはAに対して「土地の引渡し債権」を持ちます。この2つは同種とは言えませんよね!?どうやって相殺するの?ってなりますね!
3.自働債権は弁済期が到来していること
相殺しようとする側の債権が自働債権です。例えば、上の例で、AB間の売買契約で、Bの代金の支払い期日が7月1日、Aの貸金の返済期日が10月1日だったとします。この場合、8月1日時点で、相殺を主張することができるのはAのみです。なぜなら、Aの持つ代金債権は弁済期(お金をもらう期日)が過ぎているので、返済しなければいけない10月1日までの2ヶ月の猶予期間を放棄して相殺することができます。Bにとっては何の不利益もありませんよね!
一方、8月1日にBからは相殺を主張できません。なぜなら、Bが持つ貸金債権の弁済期は10月1日です。つまり、Aはあと2ヶ月間返済するまでの猶予期間(期限の利益)があります。それをBの相殺主張によって、勝手に奪われるのはAにとって不利益が生じるわけです。
4.債務が相殺を許すものであること
ここでは、相殺を許さないものをお伝えします。何かをしてもらう債権を持つ場合、例えば、AはBに講演会の依頼をしました。この場合、Bは講演会に出席して話をする債務を負います。一方、BはAに対して、別の講演会を依頼した場合、Aは講演会に出席して話をする債務を負います。この2つの債務は現実に履行を必要と債務なので、相殺することができません。
|
関連ページ