分別の利益 同一の債務に保証人が数人いる場合、各自が債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担することを分別の利益といいます。 例えば、100万円の債務に対し普通保証人が2人いる場合、各自がそれぞれ50万円ずつ責任を負わえばよいわけです。 もし、保証人が4人いる場合(連帯保証人も含めて)、普通保証人は100万円の1/4の25万円だけ負担すればよいわけです。 関連ページ 保証人(普通保証人) 連帯保証人 物上保証人 検索の抗弁権 催告の抗弁権 分別の利益 共同保証 分割債務 不可分債務