保証人(普通保証人)とは?
お金を借りたり、分割払いで買い物をする方(主たる債務者)が、返済できない場合に、その方に代わって借りたお金を返済する義務がある人を言います。
保証人は、「普通保証人」と「連帯保証人」の2種類あるのですが、ここでは、普通保証人について説明します。
普通保証人とは?
ここからは、AがBからお金を借り、Cが普通保証人となった場合を考えます。
A:主たる債務者 / B:債権者 / C:普通保証人
催告の抗弁権をもつ
催告の抗弁権とは、「債権者B」が「普通保証人C」に対して、「代わりにお金を返してください!」と請求した場合、普通保証人Cは、「先に、Aに請求してください!」と言える権利を言います。
ただし、「主たる債務者Aが破産開始手続き開始決定を受けた時」、「主たる債務者Aの行方が分からない時」は催告の抗弁権を主張できません。
検索の抗弁権をもつ
検索の抗弁権とは、「債権者B」が「普通保証人C」に対して、「代わりにお金を返してください!」と請求した場合、普通保証人Cは、「先に、Aの財産を取っていってください!」と言える権利を言います。
この検索の抗弁権を主張するには普通保証人は
1.「主たる債務者に財産があること(弁済の資力を持っていること)」および
2.「財産を取ることが簡単であること(執行が容易であること)」
この2点を証明しなければいけません!
普通保証人が持つ「分別の利益」とは?
同一の債務に保証人が数人いる場合、各自が債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担することを分別の利益といいます。
例えば、100万円の債務に対し普通保証人が2人いる場合、各自がそれぞれ50万円ずつ責任を負わえばよいわけです。
もし、保証人が4人いる場合(連帯保証人も含めて)、普通保証人は100万円の1/4の25万円だけ負担すればよいわけです。