借地上建物の賃借人とは?
まず、借地上建物とは何かを説明します。
Aは、甲土地を所有していて、甲土地を、Bに建物を所有目的で賃借したとします。
この場合、Aは「借地権設定者」、Bは「借地権者」と言います。
そして、Bは甲土地(借地)に乙建物を建築しました。もちろん、乙建物の所有者はBです!
ちなみに、甲土地の所有者はAですよ!
つまり、乙建物が、「借地上建物」というわけです。
そして、Bが乙建物をCに賃借した場合、Cが借地上建物の賃借人となります。
賃借
乙建物(所有者B)―――→C(借地上建物の賃借人)
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甲土地(借地権者B)
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甲土地(所有者A)