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担保不動産の第三取得者

担保不動産(抵当不動産)の第三取得者

簡単にいうと、担保不動産とは、「抵当権が付いた不動産」や「質権がついた不動産」ですが、宅建試験対策では、「抵当権のついた不動産(抵当不動産)」だけ覚えれば十分です。

例えばAがBから1000万円を借りて、債務者A所有の甲土地に抵当権を設定したとします。

この場合甲土地には抵当権が付着しています(抵当権者B)。

この土地を、第三者Cに売却した場合、第三者Cが担保不動産の第三取得者となります。

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