担保不動産の第三取得者 担保不動産(抵当不動産)の第三取得者 簡単にいうと、担保不動産とは、「抵当権が付いた不動産」や「質権がついた不動産」ですが、宅建試験対策では、「抵当権のついた不動産(抵当不動産)」だけ覚えれば十分です。 例えばAがBから1000万円を借りて、債務者A所有の甲土地に抵当権を設定したとします。 この場合甲土地には抵当権が付着しています(抵当権者B)。 この土地を、第三者Cに売却した場合、第三者Cが担保不動産の第三取得者となります。 関連ページ 元本と利息 果実 被担保債権 抵当権(ていとうけん) 法定地上権 地上権 競売 買受人 一括競売(いっかつきょうばい) 差押え(さしおさえ) 譲渡担保 共同抵当・同時配当・異時配当 根抵当権・極度額、元本確定 担保不動産の第三取得者 後順位担保権者(後順位抵当権者) 借地上建物の賃借人 付従性(附従性)(ふじゅうせい) 随伴性 不可分性 物上代位性 連帯債務の絶対効と相対効