物上保証人とは?
物上保証人は、自己の財産(不動産)をもって他人の債務を担保(保証)した者をいいます。
担保提供者とも言います。担保(不動産等)を提供した者ですね!
間違えやすいポイントは、
物上保証人は、最悪、担保提供した財産のみ取られて終わりで、弁済の義務はありません。
例えばAがBから1000万円を借りて、物上保証人Cが評価額600万円の土地を担保提供した(Bの為に抵当権を設定した)とします。
そして、Aがお金を返さないことにより、BがC所有の土地の抵当権を実行して競売にかけたとします。
そして、600万円で競落された場合、その600万円で物上保証人がBに弁済したことになります。
しかし、債権者Bとしては、まだ残り400万円が残っています。
この400万円については物上保証人に請求することはできません。
なぜなら、物上保証人は、担保提供しているだけで、債務を負った者ではないからです。
つまり、物上保証人Cは残りの400万円を弁済する義務はありません。