弁済とは?
弁済とは「債務の履行」とほぼ同じ意味です!
お金を借りた者が、「借りたお金を返すこと」は弁済ですし、
土地の売買契約をした売主が「土地を引渡すこと」も弁済です。
弁済の場所
弁済する場所は、契約(特約)で定めれば、その場所が弁済場所になります。
弁済の場所の定めがない場合で、「特定物の引渡し」の場合は、債権が発生した場所が弁済場所となります。
特定物とは何か?
例えば、「特定の絵」などが特定物に当たります。
この場合、契約場所まで取りに行くことになります。
「特定物の引渡し以外」の場合は、当事者に別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所においてしなければいけません。
つまり、借りたお金を返す場合、債権者の現住所まで届けるのが原則です!
>>弁済のポイント