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差押・仮差押

差押え

差押えとは、簡単に言うと、売ることを出来なくすることです。

例えば、AがBにお金を貸して、B所有の土地に抵当権を設定してもらったとします。
この場合、Aは貸金債権者であり、抵当権者でもあり、Bは債務者です。

Bが支払い期限になってもお金を払わないと、抵当権を設定したB所有の土地を競売にかけて、その競売代金から、優先的にお金を返してもらうことになるのですが、債権者が裁判所に申し立てて、判決をもらう(Bさん!お金返しなさい!いう判決)と、競売にかける前に、Bに勝手に売却できないように「差押え」を行います。

これで、Bは当該土地(抵当不動産)を売却することが出来なくなります。

仮差押え

差押えでは、裁判所が判決をした後に、売却(処分)できないようにしますが、仮差押は、判決前に行われる者です。差押えの前の段階の手続きと考えていただければ大丈夫です!

仮差押の場合は、債務者Bは土地を売却することができます。

「差押え」も「仮差押え」も時効の中断事由なので、覚えておきましょう!

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