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時効の更新

時効の更新とは

(このページは、改正民法に対応しています)

民法改正前(旧民法)は、「時効の中断」と呼ばれていましたが、名称が「時効の更新」に変わりました。改正したことで、内容が明確になりました。

「時効の更新」とは、進んでいる時効期間を、「初めに戻す」ことを言います。

例えば、AがBにお金を貸し、返済期限を6月末日にしたとします。

この場合、Aの貸金債権(お金を金を返してもらえる権利)は7月1日から時効期間が開始し、その日から10年が経過をすると、時効により消滅します。

しかし、5年後に、裁判で訴訟を起こすと、時効期間が初めに戻り、また、一から時効期間が開始します。

時効の更新事由(時効期間を初めに戻すための手段)

裁判上の請求 裁判所に訴えて、確定判決により裁判が終了した時点で時効が更新します。
ただし、訴えが却下されたり、取り下げたりすると、時効更新の効果は生じません(時効更新しない)。
※ただし、時効の完成猶予の効力は生じる。
強制執行等 「強制執行」や「抵当権の実行」があったけど、まだ債権が残っているときは、「強制執行」や「抵当権の実行」の手続きが終了した時時効が更新します。
承認 時効によって利益を受ける者(上記例では、お金を借りたB:債務者)が自らの債務を認めた場合、時効が更新します。
この承認は裁判外でも有効です。

これらは宅建試験対策として全て重要です。

宅建の受験生で苦手な方も多いですが、ここで落とすと合格できないでしょう!
絶対覚えてください!

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