時効の更新とは
(このページは、改正民法に対応しています)
民法改正前(旧民法)は、「時効の中断」と呼ばれていましたが、名称が「時効の更新」に変わりました。改正したことで、内容が明確になりました。
「時効の更新」とは、進んでいる時効期間を、「初めに戻す」ことを言います。
例えば、AがBにお金を貸し、返済期限を6月末日にしたとします。
この場合、Aの貸金債権(お金を金を返してもらえる権利)は7月1日から時効期間が開始し、その日から10年が経過をすると、時効により消滅します。
しかし、5年後に、裁判で訴訟を起こすと、時効期間が初めに戻り、また、一から時効期間が開始します。
時効の更新事由(時効期間を初めに戻すための手段)
裁判上の請求 | 裁判所に訴えて、確定判決により裁判が終了した時点で時効が更新します。 ただし、訴えが却下されたり、取り下げたりすると、時効更新の効果は生じません(時効更新しない)。 ※ただし、時効の完成猶予の効力は生じる。 |
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強制執行等 | 「強制執行」や「抵当権の実行」があったけど、まだ債権が残っているときは、「強制執行」や「抵当権の実行」の手続きが終了した時に時効が更新します。 |
承認 | 時効によって利益を受ける者(上記例では、お金を借りたB:債務者)が自らの債務を認めた場合、時効が更新します。 この承認は裁判外でも有効です。 |
これらは宅建試験対策として全て重要です。
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