時効の完成猶予とは
(このページは、改正民法に対応しています)
時効期間が満了する直前に、債権を有していることに気づいたとき、短期間で、裁判をおこなして「時効の更新」を行うのは難しくなります。そういった場合に、時効の満了期間を経過しても一定期間だけ時効が完成しないよう猶予期間を与える制度があります。これが時効の完成猶予です。
例えば、AがBにお金を貸し、返済期限を6月末日にしたとします。
この場合、Aの貸金債権(お金を金を返してもらえる権利)は7月1日から時効期間が開始し、その日から10年が経過をすると、時効により消滅します。
その後、9年11か月が経過し、時効完成まで残り1か月時点で、Aが債権があることに気づいて、裁判外で催告(内容証明郵便で請求)をすると、催告をしてから6か月間は時効が完成しません。
時効の完成猶予事由(一定期間だけ時効完成しない)
裁判上の請求 | 裁判所に訴えると、確定判決により裁判が終了するまで時効の 完成が猶予されます。 その後、確定判決を受けると、時効が更新されます。 |
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強制執行等 | 「強制執行」や「抵当権の実行」があると、「強制執行」や「抵当権の実行」の手続きが終了するまでに時効完成が猶予されます。 |
仮差押、仮処分 | 「仮差押え」や「仮処分」があると、「仮差押え」や「仮処分」の手続きが終了するまでに時効完成が猶予されます。 |
協議を行う旨の合意 | 「いつ債務を弁済するのかの協議」を行う旨を、書面で合意した場合、一定期間、時効完成が猶予されます。 |
これらは宅建試験対策として全て重要です。
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