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確定判決

確定判決とは、確定の効力を有した判決のことを差し、上訴裁判所による取り消しの余地がなくなった判決(上訴ができなくなった判決)をいいます。

通常、地上裁判所で訴えを行って、判決をもらって不服があれば、高等裁判所に上訴(控訴)できます。しかし、上訴できる期間(原則、2週間)を過ぎると、もう上訴することができなくなり、地方裁判所の判決が確定的に決まります。これが確定判決です。

簡単にいえば、変えることができない判決です。

宅建試験では、この点の内容をつく出題はありませんので、ご安心ください!

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