取得時効とは、他人の土地にもかかわらず、一定期間、自分の土地と信じて使用していると、本当に自分の土地になってしまう制度です。
この取得時効で、宅建試験に出題される部分でいうと、「取得時効の要件」「取得時効完成に必要な期間」、「占有の承継」、「間接占有」
この4つが中心です。
取得時効の要件
時効により取得するには
1.一定期間
2.所有の意思を持って
3.平穏かつ公然に
他人の物を占有することが必要です。
そして、上記一定期間というのが宅建試験でのポイントでそれが、下記の表です。
取得時効の完成に必要な期間
占有開始の状態 | 取得時効の完成に必要な期間 |
---|---|
善意無過失 | 10年 |
善意無過失以外 (悪意、善意有過失) |
20年 |
宅建試験対策としては、「占有開始時」の状態が判断基準であって、その後どうなったかは関係ないということです。
つまり、占有開始時に善意無過失で、その後、他人物だと知った(悪意)としても、10年で時効取得できます。
占有の承継
取得時効では、「占有期間」および「占有開始の状態」を引き継げることができます。
つまり、Aが善意無過失で5年占有し、その後、売買でBが悪意で5年占有すれば、Bは時効取得できます。
なぜなら、Bは「占有開始の状態」つまり「善意無過失」をAから承継します。
つまり、AとBの占有期間の合計が10年以上で時効取得を主張できるわけです。
そして、AとBの占有期間の合計は5年+5年で10年となり、Bは時効取得を主張できるわけです!
間接占有も占有に含む
間接占有とは、他人に貸して、他人に占有してもらうことです。
この場合も、占有期間に含みます。
この借りている方は、借りているわけで、所有の意思を持っていないので時効取得はしません。