確定期限と不確定期限 確定期限とは、到来する期日の確定している期限のことを言います。 例えば、「7月15日に土地の売買契約をした売買代金を払う」といった内容の場合、 7月15日という期日(確定期日)が決まっています。 一方、 不確定期限は、到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限のことを言います。 例えば、「私が死んだら、私の所有する甲土地をあげよう」といった内容の場合、 確定期限の場合とは異なり、「私が死ぬ」のがいつなのかは現状では不確定です。 だから、不確定期限と言います。 関連ページ 債務不履行 履行遅滞 不完全履行 履行不能 損害賠償請求権 解除・契約解除 確定期限と不確定期限 帰責事由 違約金・損害賠償額の予定 手付(違約手付・解約手付・証約手付) 過失相殺 期限の利益 危険負担 供託・供託所 同時履行の抗弁権